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遺品整理と家の相続登記の義務化について

亡くなった親の家の名義変更をしないとどうなる?

亡くなった親名義の土地や家の名義変更(相続登記)の手続きは、2024年4月1日からそれまで任意でしたが義務化され、これを怠ると10万円の過料(罰金)の対象となります。期間は相続により不動産を取得したことを知った時から三年以内。

知った時っていつ?ということになりますが、おそらく固定資産納税通知書が届いたらそこが「知った時」となりそうです。

家や土地の相続手続きを完了するのも遺品整理といえる

亡くなった親名義の不動産を相続手続きの完了時期は、遺言書の有無や遺産分割協議の進み具合によって様々ですが、心の整理が落ち着いてからや四十九日の法要後が多いイメージです。

しかしそれに疲れてしまい、三年もあるからといって法律で定められた相続登記義務化を後回しにしてしまいがちです。遺言書がある、もしくは相続人が自分しかいない場合は名義変更はスムーズですが、無い場合、相続人全員で遺産分割協議となるのでなかなかことはすすみません。相続人が全国にいらっしゃるとなると三年はあっという間に過ぎてしまいます。

弊社では遺言の進め方や遺産分割協議書の作成からお家の遺品整理、そして家・土地(農地)の利活用まで対応させて頂いております。

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