遺言と死後事務委任契約はどっちの内容が優先する?
生前整理や遺品整理において、死後事務委任契約を結んでおこうとする方は、相続したあとのことまできちんと考えている方が多いと思います。そういう方は遺言書作成についても意識が高いのですが、書いた遺言の内容と死後事務員契約書の内容がバッティングするような場合、紛争の火種となる可能性はあります。
そのようなことを回避するために、死後事務委任契約書の中に、「遺言に別段の定めがある場合には遺言による」としておくことにより、どっちを優先して遺品整理をしていくのか明確になり、相続人からしても動きやすくなります。
遺品整理をよりスムーズにするためには
しかし、高齢者の方が遺言と死後事務委任契約の双方の内容を照合して、抵触する部分はどっちを優先して遺品の整理に着手してほしいか定めておくのは、かなり時間や手間がかかることと思います。
財産調査はどこまでするのか、目録の作成はどうするか、など相続人が相続手続き~遺品整理を完了させるまで専門的な知識がどうしても必要になってきます。
弊社では行政書士で培った経験と、お家の中の遺品整理という行き届いたサービスをさせて頂いておりますので安心して任せられます。
生前整理や遺言作成、死後事務委任契約、そして遺品整理といった法律がからむ内容には慎重にならざると得ません。
弊社ではその点しっかりとしたヒアリングを行い分かりやすい言葉でご依頼内容を進めておりますのでぜひご活用ください。
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