新着情報

親が亡くなってから遺品整理をするまでの手続きとは

相続放棄と遺品整理

親が亡くなったと同時に相続問題が発生します。承認する(相続人となる)か、相続放棄をするかは自由ですが、相続放棄をすれば遺品整理に着手できないことになり、遺言書の内容から外れることになります。(民法上、初めから相続人ではないという扱い)

逆に、遺品整理に着手したあとに相続放棄の手続きをしても認められないことがあります。遺品整理に着手したということは承認したとみなされるからです。※ちなみに、相続放棄の手続きは亡くなったことを知った時から三か月以内。

遺言書がある場合の相続手続きとは?

亡くなった親が遺言書を残していた場合は、開封せずに最寄りの家庭裁判所に提出しなければなりません。安易に開封してしまうと、偽造や改ざんの誤解を招くことになり、紛争の火種となる可能性があるのと、検認手続きを経て遺言書の内容を実行していかなくてはならないためです。

遺言書を作成するにあたっては、令和7年現在では、法務局で遺言書を保管してくれる制度もありますし、公正証書遺言というものもあるので自身で書いた遺言書を自宅等で保管するのはおすすめしないです。

遺言書の内容に沿って慎重に遺品整理をしよう

遺言書には遺言執行人を定めている場合がほとんどですが、弁護士などの士業以外の人が遺言執行人になっている場合は、不動産の名義変更の手続きや銀行などの金融機関の手続きに加え、遺品整理もすることになるかと思います。

相続した家の遺品整理はたいへんな重労働ですし、時間もかかるため業者に頼むことをお勧めします。遺言書の内容に沿ってしなければならず、さらには墓じまいや仏壇の供養までするとなるとさらに時間がかかりたいへんです。

弊社では行政書士事務所の運営者が常駐しているため複雑な相続手続きから遺言書の執行内容まで慣れているため、安心してお任せ頂けます。

弊社のくわしいサービス内容はこちら